PAYMENT SERVICES ACT DISPLAY 資金決済法に基づく表示
cocone ONE株式会社(以下「当社」といいます。)は、令和3年5月1日施行の改正資金決済法第13条第3項及び内閣府令第23条の2第1項に基づき、前払式支払手段の発行業務の健全かつ適切な運営を確保するため、お客さまの保護等に関する措置について、以下のとおり情報提供いたします。
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1.前提
当社の100%子会社(ココネ株式会社、cocone v株式会社、Cocone M株式会社等)が運営する各サービスについて、
その前払式支払手段の発行事業に関する権利義務は、すべて当社に帰属します。
※令和5年5月1日時点 -
2. 資金決済法第14条第1項の趣旨及び同法第31条第1項に規定する権利の内容
当社は、事業の破綻によって各サービスを利用することができなくなることによって生じるリスクからお客さまを保護するために、資金決済法第14条第1項に基づいて、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法第3条第2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。
お客さまには、こちらの供託金(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、当社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利がございます。 -
3. 発行保証金の保全の方法
当社は、資金決済法第14条第1項に基づく発行保証金について、株式会社りそな銀行との間で、発行保証金保全契約を締結する方法によって保全しています。
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4. お客さまの意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生したお客さまの損害に関する補償その他の対応に関する方針
当社は、次の一に掲げる事項に該当する場合、お客さまに発生した損害について、一切その責任を負いません。
・当社の責めに帰さない事由により、当社が開発運営する各サービスのログインID、パスワード等のアカウント情報が流出・盗難等された場合
・クレジットカード情報が盗難された場合
・その他、お客さまに発生した損害が、当社の責めに帰さない事由に基づくものであると判断される場合